インフォメーション
美瑛町職員の給与条例の改定は人事院勧告に準拠し、給与月額を40才以上の中高齢層に限定して0.23%月例給を減額した。ただ今年は、施行日を平成24年1月1日とし、4月までさかのぼる改正とは違った。
また山家議員が議員報酬等の条例改定を発議。「美瑛町特別職報酬審議会」の答申を受け、議員報酬月額を次のように改定した。
309,000円を278,000円、244,000円を220,000円、212,000円を191,000円、201,000円を181,000円と減額した。しかし、期末手当の支給率を6月は「100分の122」から「100分の190」にアップ、12月は「100分の128」を「100分205」とアップした。議員報酬の月額を減らしたが期末手当が増額となることで年収ベースは変わらないと言う。
「美瑛町特別職報酬審議会」の答申に応えたものというが、なぜ月額を下げて、期末手当を上げたのか議会では一言も触れずに全員賛成で可決した。
議員の給与に関する案件を議会提出する前に、同審議会の意見を聞くことは条例で決まっている。人事院勧告に準拠する改正なら判るが今回の改定は違う。「同協議会の答申により…」ではその理由が判らない。
「なぜ今、改定をするのか」「なぜ改定をしなければならないのか」、町民に理解できるよう説明することが議会の努めである。
また議員報酬は、平成18年以降、人事院勧告に準拠する同審議会の答申に応え、期末手当で改正してきた。ここ数年の町職員の給与改正を考えれば、選挙のあった年こそ、議会は4年間の報酬改正を検討する必要があったのではないか。今回の年収は変わらない改正は無意味であり、他町村との比較の賜物としか考えられない。
今年は国家公務員が人勧の実施を全て見送る異例の年。公務員給与を平均7・8%引き下げる臨時特例法案の成立に併せて、再度改正案を提出するのだろうか。町長、副町長、教育長等の特別職に関しても同様である。